家賃滞納辞典
アパートなどを貸していて、家賃滞納が起きた場合には、すぐさま行動に出なければならない。手段はいろいろあるが、たいてい、督促状を送るか、そしてそのあとに立ち退きを迫るかである。うるさい大家だと思わせなければ、相手は調子に乗って、何ヶ月も滞納することになる。そうするとやっかいだ。裁判になっても、「何ヶ月も滞納させる前に追い出さなかったのは何故ですか。」ということになってしまい、全額を回収できないからだ。家主さんと入居者のトラブルで最も多いのは「家賃滞納」です。水道や電気なら、未納料金がたまればそれらの供給をストップするだけですが、家賃を滞納したからといって入居者を追い出すという事はそう簡単にはできません。強制退去などしようものなら、家主さんの精神的負担も金銭的負担も相当なもの。ですから、入居者に家賃滞納が見られた場合は、ほんの数日遅れた場合でも、まず家賃を滞納している入居者に「督促」を行ってみましょう。少しぐらい遅れてもいいや、という入居者の甘い気持ちに喝をいれることができます。
自分も親がアパート経営をしていたときがあって、「家賃滞納督促」についていろいろ話をききました。督促はする方も、労力を使うのでやりたくないそうです。3ヶ月未払いがあった場合、督促の最終的な内容証明郵便を送り期日を切って賃貸契約の解除も含めて処理をするようです。でもそこまで払わない人は、全額回収するのは難しいので、礼金敷金などと相殺して処理することも考えるようです。お互い大変になるので滞納しないで、いい関係でいたいものです。意外に知られていないのですが、家賃滞納には時効があり、これが5年と定められています。つまり入居者が、家賃を滞納したまま5年が経過すると、払わなくてもいいということになってしまうのです。このため家賃滞納に対して、だらだらと、単純に「払ってください」と督促をしているだけではあっという間に時効が成立して、入居者側に請求権の無効を主張されてしまいます。このためには、法的措置も視野に入れて、内容証明を送ったり、少額訴訟などの裁判手続きなどの行動を早急におこす必要があります。