家賃滞納辞典
家賃滞納時効という言葉をご存知であろうか。あまり聞きなれない言葉であるが、家賃を滞納しているものには、罪があり、逆に時効も存在するということである。もちろん、家賃を滞納するということは、法律的にも道徳的にもしてはいけないことであるが、5年間という時効がある。これを過ぎると、滞納者は基本的に、無罪となる。だからこそ、逆に家を貸す側は注意して、審査や保証人の有無などを決定しなければいけない時代が来ているとも言える。「家賃滞納時効」という言葉、初めて聞きました。家賃にも時効というものがあるのですね。なんでも債権者である大家さんが、債務者である住人に5年間、家賃滞納分の請求をしない、もしくは家賃の滞納の事実を債務者に認めさせれなかったら家賃滞納時効が成立するのだそう。一部でも返却してもらえたらり、家賃滞納の事実を債務者が認めたら時効は中断し、そこから新たに時効期間の計算がスタートするそうなのですが、なんとも大変ですね。
家賃滞納時効は、法律で5年間と決められています。家賃を滞納され時効になってしまっては、大家さんも商売あがったりですね。私は家賃滞納時効を防ぐ方策として、まず、安心できない人を入居させないことが一番大切だと思います。また、家賃滞納が発生した時点で借家人に連絡をして家賃を支払うそうに言わなければなりません。それでも家賃を支払わなければ、内容証明等により、法的手段も辞さないことを借家人に分からせる必要があると思います。賃貸マンションを借りていて、最初は前払いを意識していてもそのうちに大家さんから先月分の支払いが滞っていますと言われて、そのうちに1ヶ月ずれた後払いになっていいたため、毎月、家賃滞納となってました。しかし家賃滞納時効を考えることは、人間としていかがなものでしょうか。マンション経営している知り合いに聞くと結構平気で半年以上も家賃滞納する人もいるし、滞納癖のある人はしょっちゅう滞納するそうです何か分かりやすいルールや罰則などの行使できる法律がないのでしょうか