家賃滞納で明け渡し訴訟の難しさ

入居者が家賃の滞納をしても、1ヶ月や2ヶ月程度で家賃滞納明け渡し訴訟の裁判を起こすことは出来ない。弁護士いわく、賃貸借契約に基づく貸主と借主の信頼関係が著しく損なわれた場合に初めてできるのだそうだ。それはどのくらいの滞納期間ですかと聞けば、大体6ヶ月前後であれば認められるケースがあるとのこと。食い逃げすれば警察に逮捕されるのに、家賃は払わなくても6ヶ月は猶予される。どうも釈然としないのだが、法律で決まっていることなのでどうしようもない。家賃滞納の原因は、大部分が経済的困窮でしょう。ここで「払えないんだから仕方ない。」と、ずうずうしく居座るのも問題ですが、「払いたいけど払えない、が、行くところもない。」という場合は、どうしたらいいのでしょう。黙ってそのまま滞納し続ければ、いずれ明け渡し訴訟に発展するかもしれません。どうしてもという事情がある場合は、まずは正直に管理会社か大家さんに事情を説明し、安い家賃の場所への転居などを相談したほうがよいでしょう。

家賃滞納明け渡し訴訟に行ってきた。

親父が「裁判所に行く」と言いだした。何事かと思ったら、家賃滞納者の明け渡し訴訟があるらしい。ようやく、懸案だった部屋もこれで片付くと、ほっと旨をなでおろした。かれこれ2年経ったと思う。管理会社がほったらかしにしていて、いよいよ、親父も切れたということだ。それにしても管理会社の管理の仕方にはよほどうんざりだ。滞納分の家賃は裁判所で「どうしてこんなに放っておいたの」と言われる始末であった。まったく、今度は管理会社を換えることを考えなければ。ぼくの大学時代のともだちが、東京の東小金井というところに住んでいました。学生時代にひとり暮らしをはじめ、就職してもしばらくそこに住んでいたかたち。アパートの2階だったのが、ある日、下の階の住人が火事を起こしてしまいました。ともだちの部屋は被害がなかったものの、1階の両隣は消化の水でビショビショに。火元のとなりの住人が、なんと家賃滞納で明け渡し訴訟の真っ最中だったので、保険屋やら不動産屋やらの出入りが増えて、しばらくは大変だったと、ともだちは話していました。